Aug 02, 2011
ホテル予約は、唯一の、インターネットを利用しています
以前は電話予約が当たり前だったホテルの予約はじめ、インターネット上でホテルを予約すると安い値段で驚きました。ネット価格と実際の価格差は、一人分、数千円になることもあり、家族旅行の場合、人数が多いので、その差額はさらに大きくなります。ホテル予約サイトを通せばポイントがつくことも多い電話で予約するよりもはるかに安いです。関東の人は、なかなか名古屋のホテルに泊まることはないことはないかと思う。これは、一日が簡単にできる距離だからだ。新幹線ひかり行けば、東京から1時間半。例えば、八王子ときているようについて違わない。関東の少し乗り換えが大変なところに行けば、むしろより多くの時間がかかる。そこで名古屋のホテル関東の人は止まらない。
前回、前々回までで、所得税や住民税の概要は何となく理解できたであろうか。「収入の多い人は税金をたくさん納めている」「家族がいると控除が増えて税金が減る」という構図が見えてきたと思う。
おそらく多くの人は納める税金を少なくしたいであろう。筆者は「お金持ちなど他人様はたくさん納税して国の借金を減らして、自分の納税額はできるだけ少なくなるといいなあ」と身勝手なことを考えている。そんなわけで、今回は節税の話をしよう。【奥川浩彦】
●サラリーマンが節税するには
まずサラリーマンの課税の仕組みをおさらいしよう。
・給与の収入金額(年収)−給与所得控除−各種控除=課税所得
となっている。給与所得控除は一定の計算式で決まるので税金を減らすためには
1. 給与(年収)を減らす
2. 各種控除を増やす
の2つだ。年収が減れば税金も減るが、それは誰も望まないので答えは1つ、(2)の「控除を増やす」に尽きる。まず、現在進行形の確定申告は平成22年の納税額を確定するものなので、昨年払いすぎた税金を取り戻せる可能性がある。可能が一番高いのは医療費控除だ。もし年末調整の提出後に結婚、あるいは出産などがあれば配偶者控除、扶養控除も可能性がある。住宅ローン控除なども忘れていれば即行動を起こそう。
●去年、医療費を払った? 住宅ローンを組んだ? 結婚した?
医療費控除は家族のために支払った年間の医療費が10万円を越えた場合、確定申告すれば、超えた金額が控除の対象だ。ただし、生命保険の入院給付金や高額療養費で補填された分は差し引かれる。例えば、家族の医療費が例年は年間合計9万円だったとしよう。誰かが10日間入院して12万円の医療費を払うと合計21万円となり、11万円が控除の対象となる。
ところが、もし生命保険会社から入院給付金(初日から支給)が日額1万円支給されると、10日間で10万円となり、控除の対象は11万円から10万円を引いた1万円となってしまう。課税所得額によるが還付される税金は1〜3000円程度となる。これくらいにの金額だと忙しいサラリーマンの場合は微妙だろう。普段から税金や税務署に無縁のサラリーマンには悩ましい選択だ。もし医療費が10万円を越えている場合は、源泉徴収票から課税所得額を計算し、いくら還付されるか計算して判断するしかない。
配偶者控除、扶養控除は38万円(住民税は33万円)と額が大きいので万単位の還付の可能性がある。もちろん、結婚前に奥さんが会社務めをしていて、それなりの収入があれば配偶者控除の対象にはならない。住宅ローン控除は説明すると長くなるので昨年(2010年)の記事を参考にしてほしい。
今年(2011年)以降にできる節税も考えてみよう。まずは結婚。もし家事手伝いの女性と結婚するなら年末までに籍を入れよう。これで配偶者控除の38万円をゲットできる。第1回の記事で書いたように、現行の仕組みでは早生まれは損をする。もし子作りを考えているなら12月までに生まれるようにしたい。それを過ぎたら夏まで我慢しよう。これはほとんど冗談のような制度で、普通の人が考えれば不公平と思う現行の仕組みが、十数年も維持されるのかは疑問だ。この記事を読んだ、まともな政治家、まともな役人が是正することを期待しよう。
眼科のレーシック、歯科のインプラントなど自分の意志で受ける高額医療は税金を意識して受けることができる。たまたま家族の医療費が増え10万円ギリギリなら、その年にレーシックで30万円を支払えばまるまる医療費控除を受けられる。
●個人事業主の節税は
次は個人事業主の節税を考えてみよう。個人事業主の課税の仕組みは
・売り上げ(収入)−経費−各種控除=課税所得
となる。税金を減らすためには、
1. 売り上げ(収入)を減らす
2. 経費を増やす
3. 各種控除を増やす
の3つだ。レアなケースだが個人事業主の場合は売り上げを減らすという考えも存在する。サラリーマンと違い月収や年収がバラつく職種の場合、年末の仕事を年明けにズラして平均化したいと思うこともある。納期が年末でも年始でも許される仕事なら売り上げで税金をコントロールすることも可能だ。
●経費がポイント
現実には売り上げを減らして税金を減らしたいと思う人は少ないと思うので、節税は残りの2つだ。まずは経費から見ていこう。第1回、第2回で紹介した売り上げ800万円、課税所得350万円のケースで考えてみたい。もしプリンターとデジカメを買って10万円経費が増えたとしよう。経費が10万円増えると課税所得は10万円減り340万円となる。所得税を比較してみると、
となり納税額は2万円減ることになる。住民税の税率は市民税6%、県民税4%、合計10%なので、課税所得が10万円少なくなれば納税額が1万円減る。所得税と住民税で3万円の節税となる。10万円で買った物は税金で3万円(30%)ポイント還元された感じだ。所得税は課税所得の額で税率が変わる。課税所得が100万円の人は5%、300万円の人は10%、400万円の人は20%となるので、同じ10万円の経費でも、それぞれ1万5000円、2万円、3万円……と節税額は異なってくる。要するにもうかった年に経費を多く使えば節税効果が高いということだ。茨城のドコモレンタルするならどっち?
難しいのは個人事業主は翌年の売り上げはその年になってみないと分からないことだ。もし翌年に売り上げが激増すれば、翌年に買った方が得ということになる。とは言え起業して何年か経てば限界も見えてくるので、もうかったなと思ったら必要な物はその年に買って経費を増やそう。
●償却期間を考える
当然、昨年の経費を今ごろ増やそうと思っても遅い。確定申告の準備を始めてから「やばい、もうかっている」と気付いても時すでに遅しだ。
だが、もし昨年10万円〜30万円未満の物を買っていたら、現在進行形の確定申告でも税金をコントロールすることが可能だ。10万円以上のものは固定資産となり数年に分けて減価償却する。例えば車のように長期にわたって使用するものは、年々価値が減少し耐用年数を経過したころには価値がなくなるとの考え方だ。
これらの資産を購入した場合、購入した年の経費ではなく、数年にわたって分割して経費とするのが固定資産の減価償却だ。資産ごとに耐用年数が決められていて、鉄筋コンクリートの事務所は50年、車は6年、軽自動車は4年、テレビは5年、PCは4年、カメラは5年などとなっている。ざっくり言うと300万円の車は、毎年50万円ずつ6年間経費として落とせるということだ。
減価償却には特例がある。10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として3年間で償却できる。一括と聞くと1年で一気に償却できそうなイメージがしてまぎらわしいが、制度名は気にしないことだ。さらに青色申告している個人事業主なら10万円以上30万円未満の資産は「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措置法28の2)」により、その年に全額経費としても処理できる。
これらの特例を使えば、確定申告の段階で償却方法を選択し税金をコントロールすることが可能となる。例えば24万円の望遠レンズを買ったとしよう。もうかっているなら「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措置法28の2)」で全額を経費にすれば課税所得は24万円少なくなる。例年になく売り上げが激減した年なら、一括償却資産として処理すれば、8万円ずつ3年に渡り経費とすることができる。もし翌年から売り上げが増えれば、トータルで節税することが可能だ。4年後には売り上げ倍増の自信があるなら定額法で5年償却の方が得かもしれない。
●小規模企業共済と青色申告で節税額が大きく変わる
配偶者控除、医療費控除などは個人事業主もサラリーマンも同じ条件だ。強いて言えばレーシックやインプラントなどはもうかった年に医療費控除を受ければ節税効果が高くなる。
個人事業主なら可能な控除の増やし方を紹介しよう。1つ目は「小規模企業共済等掛金控除」だ。個人事業主のための退職金、年金積立みたいなもので、月に1000円〜7万円を掛けることができ、掛金の全額が控除対象。最大年間84万円まで掛けることができるので節税効果は大きい。掛けた共済金は廃業、退職した時に一括や分割などの方法で受け取れる。年払いをすれば、全額払った年の控除が認められるので、もうかったら年末にドンと払って将来に備えることも可能だ。増額、減額も可能なので、その年の売り上げを見て、年払いの金額を上下できるから、収入の不安定な個人事業主にはありがたい。
●コラム:年収の上下が激しくても節税効果を高める方法
小規模企業共済等掛金控除の裏技を紹介しよう。例えば12月から翌年11月までの年払いの場合、1年目はもうかって84万円だったが、2年目は売り上げが減って最低額の1万2千円(月額千円)に減額したとしよう。3年目の年明けに大きな仕事で大金が舞い込んだら、減額した月額千円を残り期間の2月から11月まで7万円に増額することが可能だ。差額の6万9千円×10カ月=69万円と12月に年払いした84万円を足した153万円の控除を受けることができる。年収の上下が激しい職種の人なら、この方法で節税効果を高めることが可能だ。
2つ目は青色申告特別控除だ。申告方法には白色申告と青色申告がある。申告が簡単な白色申告では控除額は0円だ。青色申告特別控除は10万円の控除と65万円の控除がある。比較すると、
ざっくり言うと細かな書類を作れれば控除額が増えるということだ。65万円の控除を受けるには提出書類以外に仕訳帳、総勘定元帳といった帳簿も記帳しなければならない。逆に言うと、頑張って書類を作れば65万円も控除になるということだ。65万円は大きい。所得税の税率が20%の人なら、住民税の10%と合わせて19万5千円の節税となる。これなら頑張って青色申告をする価値はあるだろう。
とは言え「複式簿記」「貸借対照表」「仕訳帳」「総勘定元帳」と聞いてササッと書ける人は少ないだろう。筆者も開業時に一応簿記の書籍を読んでみたが「貸方・借方、右手・左手……」理解不能だった。5年経った今でもほとんど理解はしていない。そんな筆者が独立初年度から青色申告できたのは青色申告ソフトのお陰だ。
青色申告ソフトにもよるが、筆者が使用してる「やよいの青色申告」はガイダンスにしたがって入力していけば、自動的に損益計算書と貸借対照表も最終的な確定申告書も計算して印刷してくれる。減価償却などのやや難しい計算も買った日付と金額、償却方法を入力すれば自動的に処理してくれる。データに不整合があった場合も青色申告ソフトが指摘してくれる。総勘定元帳なども膨大な紙の枚数になるが印刷ボタンを押せば勝手に印刷してくれる。後は見ても分からないので綴じて保存するだけだ。ソフトの価格は1万円以下なので費用対効果は高い。
青色申告は開業から2カ月以内に青色申告承認申請書を出す必要がある。以前から確定申告をしている人は3月15日までに申請書を提出すれば翌年の確定申告は青色申告となる。65万円の控除以外にも、30万円未満の資産を1回で経費で落とせたり青色申告のメリットは多い。今まで白色申告をされていた方、これから開業する人は青色申告を選択しガッツリ節税していただきたい。
売り上げ800万円の個人事業主のケースで小規模企業共済等掛金控除の84万円、青色申告特別控除の65万円を反映すると課税所得は350万円から201万円に減少する。所得税額は27万2500円から10万3500円に激減する。
次回は筆者が実践している青色申告を方法を紹介する。65万円を節税効果に期待してほしい。お客様の声:アスクル、今すぐ
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